NEWS

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(2021/03/05)

新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置

現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施されています。その上で、引き続き、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています(変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの渡航の場合は下記(2)をご確認ください)。

上記に加え、1月14日から当分の間、新たに、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時にこちら(PDF)別ウィンドウで開くの誓約書に必要事項を記入の上、提出が必要です。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。
なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

※詳しくは外務省ホームページ「新型コロナウィルス感染症に関する緊急情報」をご参照下さい。

BREAKING NEWS

breakingnews